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#59 🇩🇪ドイツ事業主登録時の話(私→個人、娘→GbR)

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#59 🇩🇪ドイツ事業主登録時の話(私→個人、娘→GbR)

皆さん、こんにちは。ドイツからSunnyです。

(毎週日曜日に音声配信をしているラジオの書き起こしになります。2023.9.10配信回です)

今週のミュンヘンは真夏日に戻ったような暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

ちなみにバイエルン州は、まだ夏休みです。

学校が始まるのは9月12日火曜日からになります。

といっても、我が家の娘の通う学校は実は先月夏休みが終了しています。

でね、観光客も多いであろう夏休みのど真ん中に、電車や幹線道路の工事が2週間近くあって、電車も道路もなかなか時間が読めなくて、大変でした。

でももう慣れ、ですかね。

ありえない!と怒っても仕方のないことだし、その期間中に旅行計画をされる方もいたようでした。

まぁでも、ドイツは旅行を楽しみに働いている方が多い印象ですが。

さて、前置きが長くなりましたが、今回の配信は事業登録について、サクッとお話ししたいと思います。

というのも、過去の配信で何度かお話ししたのですが、起業希望のある娘がついにビジネスパートナーを見つけて、この夏休み中に事業登録したんですね。

で、私がドイツでした事業登録と比較して、どんなだったか記録がてら残しておこうかなと思います。

過去に私が2回経験した、事業登録関連の話

まず、私がドイツで事業登録した2015年当時は、忙しすぎるのと言葉の壁もあって、ドイツ在住の日本人の代行の方にお願いしました。その時は、税務申告に必要なElster登録、税金番号(Steuernummer)取得や、売上税番号(Umsatzsteuernummer)、健康保険会社変更や、傷害保険加入など、一連の関連業務をお任せしました。

当時はBW州での登録だったのですが、その後今のバイエルン州へ引っ越しをした時に、今度は自分で手続きをしました。

というのも、引越をした際に住所管轄の市役所に住民登録をしますが、その際に一緒に事業登録についても再申請する必要があったので、GewA1という申請書にオンラインで入力申請しました。

余談ですが、住民登録は、AnmeldungとかWohnsitz anmelden と言います。

Anmeldung または「anmelden 都市名(引越先の街の名前)」を入れると、オンライン上でその街の市役所のホームページが出てくると思います。

反対に、他の国などへの引っ越しでドイツから住所がなくなる場合などは、Ummeldung または Wohnsitz abmeldenと言います。余談ですが、住民登録は法的に2週間以内に行われなければいけないと定められています。これ以上遅れると20-30ユーロの罰金が発生し、その場合、病気などで遅れた明確な理由を証明する必要があるそうです。(参考URL→ドイツポスト

で、話が戻りますが、引越をすると税金番号も変わるそうなので、これもしかすると管轄の税務署が変わらない場合は必要ないかもしれませんが、私の場合は他州への引越しというのもあって、税金番号が変わり、税金番号を税務署へ告知する必要がありました。

これね、事業税(Gewerbesteuer)は市役所管轄で、所得税(Einkommensteuer)は税務署管轄かと思うのですが、市役所からの事業税に関する手紙に、新しい税金番号が記載されていて、その番号を税務署に伝えようと電話したら、何度かけても繋がりませんでした。その後税務署(Finanzamt)に足を運んで、コピーと一筆書いた手紙を税務署の1階受付の人に渡した記録が残っていました。

一筆というのは、「新しい税金番号をあなたにお知らせします」といった簡単な内容のものです。この手紙は2部作り、2部とも持参します。

自分の名前、住所、生年月日、日付、サインをして、税務署受付の方の受理印鑑を2部とももらい、1部は税務署、もう1部は自分が保管しました。

そんな感じで、過去に2度ややこしい手続きがありました。

引っ越し時には、仕事関連、保険関連、銀行やクレジットカード関連など全ての住所変更の連絡もしないといけないので、漏れがないか結構気を張りましたね。これはメールか各会社の専用フォーマットにて申請しました。

ここまでが、私の個人事業主の事業登録についてです。

パートナー事業登録(GbR)をした娘の場合

今回娘(18歳)が事業登録したのは、私のような個人事業主(Einzelunternehmer)ではなく、パートナー事業登録(GbR)になります。

GbRとは、Gesellschaft bürgerlichen Rechts の略で、民法に基づく会社を表すそうです。つまり会社設立になりますね。

個人事業主であるEinzelunternehmerとの違いは、創立や経営権が自分一人の個人事業主とは対象に、パートナー会社のGbRは、創立や経営権が自分を含めて2人以上になります。経営において創立者は同じ共通の目的を追求する必要があります。また、株式会社のGmbHとは違い、企業経営が悪化した場合、GbRは個人資産に対しても責任を負います。また、会社専用の銀行口座を作る必要があります。ちなみに個人事業主ですが、私も私用と仕事用は分けて銀行口座を作っています。

一方、個人事業主であるEinzelunternehmerとの共通点では、最低資本金や出資金が不要であるとことです。GbRは、パートナーシップ契約を締結するだけで、事業登録できます。また年間の営業利益が24500ユーロまでは事業税がかかりません。

GbR登録方法についてですが、結論から言うと個人事業主登録とほとんど変わりません。

事業登録申請書もGewA1という申請書でした。8年前の私が申請したときの書類と比較しましたが、強いていうなら、今回拝見した申請書は事業内容を入力する欄が大きくなっていたくらいでしょうか。

GbRの申請時には、この申請書と創立者のID、パートナー契約時の契約書を一緒に添付送信する必要があります。原本送信ではなく、オンラインでの申請でしたので、PDF化して一緒に送信する形でした。

その後、市役所から登録完了の手紙が送られてくる流れになります。

ちなみに、娘からはその都度事業登録の話についてや、ビジネスパートナーの方の話については聞いておりまして、STARTUP TEENSの起業家大会の会場でお会いしたことのある方でしたので、特に心配はしておりませんでした。

ドイツで18歳は成人です。銀行口座の開設や、もちろん事業登録について、保護者からのEinverstanden(同意)は必要ありません。

そのため、未成年の時には諸々の申請にも、年齢でいちいちつまずいておりましたが、成人年齢になり、晴れて自分の夢に向かってどんどん突き進む彼女です。

終わりに

ということで、ちょっとややこしかったかもしれませんが、いかがでしたでしょうか。

私も知らなかった部分があったので、今回リサーチしてみて勉強になりました。

余談ですが、ちょこっと日本での会社設立についても調べてみたのですが、2006年の会社法執行により、現在は有限会社の会社設立は不可能とのことで、その代わり株式会社の法人設立のハードルが大分下がったそうですね。

どなたかのご参考になれば、嬉しいです。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

それではまた。tüssch

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